この確認の内容
提供者、運用者、輸入者、流通業者、製品製造者、GPAI、EU域外で設立され出力がEUで使われる提供者を、決まった質問で見ます。
使う人
AIシステムを上市し、使い、輸入し、流通させ、または製品に組み込む人。
現行の日付
Article 50 の適用は 2026-08-02 からです。それより前のシステムの表示の移行は 2026-12-02 までです。Annex III のハイリスク(第III章第1〜3節)は 2027-12-02 です。Annex I のハイリスクは 2028-08-02 です。透明性とハイリスクは別の軌道です。
公式の出典
EUR-Lex の Regulation (EU) 2024/1689 と Regulation (EU) 2026/1744、2026年7月20日の欧州委員会指針、委員会FAQ、透明性の実践コード。
限界
判断の材料です。ハイリスクの適合性評価、CE表示、品質体制、基本権の評価手順は含みません。