変更の振り分け
第3条16号と第18条の振り分け。該当し得ることは最終的な法的地位ではありません。
定義に当てはまるときだけ製造者に近い義務があり得ます。自分用に変える非業務利用者は製造者として扱われません。
変更は物理かデジタルで、製造者が予定せず、新しい危険かリスク上昇があり、防護と安全制御の変更、または安定性や強度の追加措置を必要とします。
それだけでは違います。定義の他の要素の確認が残ります。
情報不足と出します。