この画面が見ること
計画が使う期日は二つだけです。加盟国は指令(EU)2024/2853を2026-12-09までに移します。新しい枠組みは2026-12-08より後に市場へ出した、または使用を始めた製品です。流れは台帳、日付の分類、事業者の役割、ソフトウエアと変更の見直し、証拠の準備、それから各国の移し替えの確認です。各国の法令が未確認なら、結果は各国法令の確認です。加盟国の期日は作りません。
使う人
製品群をまたいで製造物責任の移行をまとめる担当。
結果の読み方
順調には、各国の確認を含む各段階が要ります。記録が無いのは証拠の不足です。計画が無いのは対応です。段階が不明なら専門家の見直しです。
この画面が使う期日
加盟国は指令(EU)2024/2853を2026-12-09までに国内法へ移す必要があります。新しい枠組みは2026-12-08より後に市場へ出された、または使用を開始した製品です。それより前の製品は従前の枠組みで見直します。各国の施行日はここでは作りません。
公式の情報源
使うのは指令(EU)2024/2853の現行条文、2026年の正誤、欠陥製品の責任に関する欧州委員会の頁、公表されたときの各国の移し替え情報です。以前の製造物責任の指令は従前の枠組みです。
限界
2026-12-09を市場へ出す境目として読まないでください。その期限は移し替えです。対象の境目はその前日のままです。