この画面が見ること
指令には裁判所を通じた証拠の開示があるため、記録の所在が重要です。この画面は製品と版の特定、設計と開発の記録、更新と変更の記録、安全試験、不具合の記録、技術資料の場所、構成部品の追跡、保全、開示の担当、営業秘密の取扱いを見ます。開示しないことは法定の推定に関わり得ますが、この画面はその推定を適用せず、勝敗、判断、賠償額を予測しません。書類、源コード、氏名、傷害の詳細、語りは保存しません。
使う人
開示の準備をする品質、法務運用、記録の担当。
結果の読み方
記録の所在が揃えば準備済みです。無い記録は証拠の不足です。担当や取扱いが無いのは対応です。所在が不明なら専門家の見直しです。
この画面が使う期日
加盟国は指令(EU)2024/2853を2026-12-09までに国内法へ移す必要があります。新しい枠組みは2026-12-08より後に市場へ出された、または使用を開始した製品です。それより前の製品は従前の枠組みで見直します。各国の施行日はここでは作りません。
公式の情報源
使うのは指令(EU)2024/2853の現行条文、2026年の正誤、欠陥製品の責任に関する欧州委員会の頁、公表されたときの各国の移し替え情報です。以前の製造物責任の指令は従前の枠組みです。
限界
請求する側は、一般に欠陥、損害、因果を示す必要があります。この画面は、裁判で誰が何を示すかを決めません。