消費者への到達
Article 35 は特定できる人と、それ以外を分けます。
顧客の身元は保存せず、経路を十分とも扱いません。
現状はそのままの割合です。追跡改善はその計画上の引き上げです。
販売数から重複を除いた顧客台帳を引いた数です。
同じ入力の計画上の引き上げです。法的結論ではありません。