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回収の運用

七つの節の準備

Article 35 は特定できる人への直接連絡と、できないときの別の経路を分けます。

ある連絡手段を法的に十分とは扱いません。

準備であり決定ではない

追跡、到達、経路、物流、是正、連絡、体制を見ます。

確認

準備完了は特定の経路を認めますか。

認めません。直接連絡と広い連絡はどちらも準備項目です。

本人情報は保存しますか。

保存しません。はい、いいえ、不明だけです。