回収の運用
Article 35 は特定できる人への直接連絡と、できないときの別の経路を分けます。
ある連絡手段を法的に十分とは扱いません。
追跡、到達、経路、物流、是正、連絡、体制を見ます。
認めません。直接連絡と広い連絡はどちらも準備項目です。
保存しません。はい、いいえ、不明だけです。