AI ActのGPAIと下流提供者の役割
この画面は、汎用AIモデルを開発、変更、組み込み、または代理する組織にどのAI Actの役割があり得るかを分けます。AI Act全体の準備確認とは別です。
GPAIモデルの役割
GPAIモデルの提供者には第53条の義務があります。技術文書、下流提供者への情報、著作権の方針、学習内容の要約です。EU域外の提供者は、法令上の例外を別として、連合市場への上市前に委任代理人を置くのが原則です。モデルを組み込むだけの主体は、自動的にはそのモデルの提供者になりません。
下流のAIシステムの役割
GPAIモデルを別のAIシステムに組み込む組織は、下流のAIシステム提供者にとどまり得ます。そのシステムを第三者に提供すると、AIシステムの提供者義務が別に生じ得ます。それはGPAIモデル提供者の地位とは別です。
変更の役割
ファインチューニングやその他の変更があっても、下流の主体が自動的にGPAIモデルの提供者になるわけではありません。能力や想定用途が大きく変わる、または追加の学習が十分に大きいなど、変更が重要なときに、変更後モデルの提供者義務が生じ得ます。一つの兆候だけでは法的結論になりません。GPAI提供者義務の範囲に関する欧州委員会ガイドラインを参照します。この画面に計算量の閾値はありません。
委任代理人の役割
EUに設立された主体が、EU域外のGPAI提供者から書面の委任を受ければ、委任代理人になり得ます。委任が無い、または不明なときは確認であり、確定した代理人ではありません。
システミックリスクの確認
システミックリスクのあるGPAIモデルには第55条の追加義務があります。この画面は、すでに指定または判明している状態だけを使います。不明な状態をシステミックリスクとは扱いません。
移行時期
GPAIの義務は2025年8月2日から適用されます。欧州委員会の執行権限は2026年8月2日からです。2025年8月2日より前に上市されたGPAIモデルの移行日は2027年8月2日です。その移行は、現在の義務からの解放ではありません。
GPAI Code of Practice
GPAI行動規範は任意です。提供者が義務の実施を示す助けになり得ますが、役割を決めるために署名は必要ありません。署名していないことだけでは、不合格にはなりません。
例
- 第三者のGPAIを重要な変更なしにサービスへ組み込む場合は、下流のAIシステム提供者の可能性です。
- 組織がGPAIモデルを開発し、自らの名称でEU市場に出す場合は、GPAIモデル提供者の可能性です。
- ファインチューニングが能力を重要な形で変える場合は、重要な変更後のGPAI提供者の可能性です。
- EUの主体がEU域外のGPAI提供者から書面委任を受けている場合は、委任代理人の可能性です。
- GPAIモデルが2025年8月2日より前に上市された場合は、2027年8月2日を移行日とする移行期の確認です。
限界
これは確定したAI Actの役割を示しません。数値スコアも計算量の閾値もありません。モデル名、組織名、学習データ、プロンプト、自由文は受け付けません。その後の委員会ガイダンスや新たな指定は手動の見直しです。
公式情報源
- Regulation (EU) 2024/1689 Article 3
- Regulation (EU) 2024/1689 Article 51
- Regulation (EU) 2024/1689 Article 52
- Regulation (EU) 2024/1689 Article 53
- Regulation (EU) 2024/1689 Article 54
- Regulation (EU) 2024/1689 Article 55
- Regulation (EU) 2024/1689 Annex XI
- Regulation (EU) 2024/1689 Annex XII
- Commission guidelines on GPAI provider obligations
- Commission GPAI questions and answers
- Commission GPAI obligations under the AI Act